<税制上の優遇>
緑の募金については、公益社団法人への寄附金として、
法人税、所得税及び個人住民税の優遇措置があります。
法人の場合
法人税:寄附金の額の合計を、特別損金算入限度額まで、一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入できます。
〔(資本金等の額×0.375%)+(所得の金額×6.25%)〕×1/2 = 特別損金算入限度額
なお、寄附金のうち別枠で損金に算入できなかった金額は、一般の寄附金として損金に算入することになります。
個人の場合
所得税:税額控除方式: (寄付金の額の合計-2,000円)×40% = 税額控除額
所得控除方式: 寄附金の額の合計-2,000円 = 所得控除額
以上2方式のうち、有利な方式を選択します
個人住民税
(寄附金の額の合計-2,000円)×10%(最大) = 税額控除額
なお、所得税の確定申告をすれば、自動的に個人住民税の申告をしたことになります。
◎個人住民税については限度額等があります。詳細は、お住まいの区域の税務署や自治体にお問い合わせください。