挨拶 概要
[理事長 ご挨拶]
この度、9期17年間の長きに渡り務められた 堀 達也 前理事長(特別顧問)の跡を継いで、公益社団法人 北海道森と緑の会 の理事長に就任いたしました。
当会は、私が生まれる前の昭和25年に、戦後荒廃した国土を、緑豊かな国土に創り上げていくため始められた「緑の募金運動」を担うため、「北海道緑化推進委員会」として発足以来、道民の皆様に親しまれる名称として「北海道森と緑の会」に改称し、道内各地において身近な緑の造成や緑の少年団の育成、緑化ボランティア団体等の活動支援などに取り組んでまいりました。
平成17年に北海道林業改良普及協会と合併し、会誌「山つくり」や「森林とみどりの技術者養成セミナーテキスト」など各種書籍の発行を通じて、森林づくりの技術情報の提供にも取り組んでいます。
昨今、地球規模で温暖化の影響により、局地的な豪雨や干ばつなどの異常気象が頻発しており、日本政府においては「2050年カーボンニュートラル宣言」を発出し、脱炭素社会の実現を目指すこととしていますが、このためには、森林の持つ二酸化炭素吸収機能を最大限に発揮していくことが求められますので、これまで以上に森林の造成と適正な管理、木材の有効な利用、そして森林を守り・育てる人々の活動を支えていくことが重要な課題となっています。
当会は、道民各位のご理解とご協力、さらには、各種企業や団体等の社会貢献活動への参画などにより、北海道の森林や身近な緑づくりを推進し、豊かな北海道の森林を未来へ引き継いでいけるよう全力で取り組んでまいります。
令和3年6月
理事長 山 谷 吉 宏(北海道信用保証協会 会長)
[組織概要]
名 称 公益社団法人 北海道森と緑の会
代表者 理事長 山 谷 吉 宏
所在地 〒060-0004 札幌市中央区北4条5丁目1番地 林業会館3階
電 話 011-261-9022
FAX 011-261-9032
URL https://www.h-green.or.jp
[設立・沿革]
昭和25年 5月 「北海道緑化推進委員会」を設立
昭和29年 5月 「北海道国土緑化推進委員会」に名称変更
昭和43年10月 「社団法人 北海道国土緑化推進委員会」として法人認可
平成 7年12月 「緑の募金法(平成7年6月施行)」に基づく指定公益法人に認定
平成15年12月 「社団法人 北海道森と緑の会」に名称変更
平成17年 6月 「北海道林業改良普及協会」を統合
平成22年 4月 「公益社団法人」として認定移行
[設立目的]
北海道らしい豊かな森林を守り、育て、将来の世代に引き継ぐため、道民の参加と協力による森林づくりの推進及び緑の募金に規定する森林整備等の推進を図り、もって道民の健康で文化的な生活の向上と国際貢献に寄与する。
[業務内容]
(1) 森林づくり及び緑化の推進並びにこれらに関する道民の理解の促進に関すること
(2)森林・林業に関する技術及び知識の普及に関すること
(3) 緑の少年団の育成、青少年に対する森林・林業教育、その他青少年による森林づくり及び緑化の推進に関すること
(4)森林ボランティア団体の育成及びネットワーク化に関すること
(5) 緑の募金法第6条に規定する業務に関すること
(6) 緑と水の森林基金に関すること
(7) 北海道の国際友好交流に関する植樹緑化活動に関すること
(8)前各号の事業に関する情報又は資料の収集及び提供に関すること
(9) その他この法人の目的を達成するため必要な事業に関すること
[役員・会員]
名誉会長 北海道議会議長 冨 原 亮
特別顧問 堀 達 也(前理事長)
相 談 役 齋 藤 晋(北海道電力株式会社代表取締役社長)
理 事 14名
監 事 2名
※理事長、副理事長、専務理事は理事の互選により選任
会 員 数 579名(正会員237名、賛助会員342名)
職 員 数 6名(常勤理事を含む)
-令和6年4月1日現在-
定款
公益社団法人北海道森と緑の会定款
(平成22年 3月23日 北海道知事 移行認定)
平成22年 4月 1日 移行登記
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人北海道森と緑の会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。
2 この法人は、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、北海道らしい豊かな森林を守り、育て、将来の世代に引き継ぐため、道民の参加と協力による森林づくりの推進及び「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」(平成7年法律第88号以下「緑の募金法」という。)第2条第1項に規定する森林整備等の推進を図り、もって道民の健康で文化的な生活の向上と国際貢献に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 森林づくり及び緑化の推進並びにこれらに関する道民の理解の促進に関すること
(2)森林・林業に関する技術及び知識の普及に関すること
(3) 緑の少年団の育成、青少年に対する森林・林業教育その他青少年による森林づくり及び緑化の推進に関すること
(4)森林ボランティア団体の育成及びネットワーク化に関すること
(5) 緑の募金法第6条に規定する業務に関すること
(6) 緑と水の森林基金に関すること
(7) 北海道の国際友好交流に関する植樹緑化活動に関すること
(8)前各号の事業に関する情報又は資料の収集及び提供に関すること
(9) その他この法人の目的を達成するため必要な事業に関すること
2 前項の事業は、北海道及び北海道と国際友好提携関係にある地域において行うものとする。
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人に、次の会員を置く。
正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
特別会員 この法人に功績のあった人又は学識経験者で総会において推薦された人
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事長が別に定める入会申込書により理事長に申込し、その承諾を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員及び賛助会員になった時及び毎年、正会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 正会員は、前項の退会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の退社とする。
(除名)
第9条 正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該正会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 総会
(構成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 正会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び特別顧問の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は、通常総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
2 前項の通常総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の定時社員総会とする。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 正会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第18条 正会員は、他の正会員を代理人として総会の議決権を行使することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、あらかじめ代理権を証明する書面を提出しなければならない。
2 前項の代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。
(書面による議決権の行使)
第19条 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、この法人に提出して行う。
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事長及び総会において選任される議事録署名人2人は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 名誉会長、特別顧問及び相談役
(名誉会長)
第21条 この法人に、任意の機関として、名誉会長を置く。
名誉会長は、理事会の決議に基づき、名誉職として北海道議会議長を推戴する。
名誉会長は無報酬とする。
(特別顧問及び相談役)
第22条 この法人に、任意の機関として、1名の特別顧問及び1名以上3名以下の相談役を置くことができる。
2 特別顧問は、名誉職とし、この法人に功績のあった人を理事会の議決を経て推戴する。
3 特別顧問は、理事長の求めに応じ、この法人の活動に関する事項について助言するほか、理事長の助言に基づきこの法人の栄典を行うことができる。
4 特別顧問に対する報酬は、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
5 相談役は、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
6 相談役は、理事長の相談に応じるほか、理事会から諮問された事項について参考意見を述べることができる。
7 相談役は無報酬とする。
第6章 役員
(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 11名以上15名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、1名を専務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長並びに専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
第25条 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐する。
4 理事長および専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第30条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第7章 理事会
(構成)
第31条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び副理事長並びに専務理事の選定及び解職
(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 緑の募金運営協議会
(設置)
第37条 この法人は緑の募金運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
(権限)
第38条 運営協議会は、この法人の諮問に応じ、毎事業年度の緑の募金に関する事業の事業計画、収支予算その他の緑の募金の運営に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第39条 運営協議会は委員10名以上15名以内で組織する。
2 委員は、森林整備等に関する学識経験を有する人のうちから、北海道知事の認可を受けて理事長が任命し、その任期は2年以内とする。ただし、再任は妨げない。
3 前項の規定にかかわらず、補欠又は増員により就任された委員の任期は、前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。
(運営協議会会長)
第40条 運営協議会に会長(以下「協議会会長」という。)を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 協議会会長は、運営協議会の会務を総理する。
3 運営協議会の議長は、協議会会長がこれにあたる。
4 協議会会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員のうちから、協議会会長があらかじめ定める人が、その職務を代行する。
(委任)
第41条 この章に規定するもののほか、運営協議会の運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第9章 資産及び会計
(資産の管理)
第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会において定める。
2 緑の募金による寄付金に係る経理については、その他の経理と区分して行う。
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第44条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第45条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第46条 この定款は、総会での決議によって変更することができる。
(解散)
第47条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第48条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当するの財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第49条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第11章 公告の方法その他
(公告の方法)
第50条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第51条 この法人は、保有する株式(出資)に係わる議決権を行使してはならない。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の理事長は堀達也、専務理事は阿部昭彦とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第43条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
附 則
1 この定款は、平成24年5月22日より施行する。