
社団法人北海道森と緑の会定款
(平成19年5月24日北海道知事認可)
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人北海道森と緑の会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を北海道札幌市中央区北4条西5丁目1番地に置く。
2 この法人は、総会の議決を経て、従たる事務所を道内の必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 この法人は、北海道らしい豊かな森林を守り、育て、将来の世代に引き継ぐため、道民の参加と協力による森林づくりの推進及び緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成7年法律第88号以下「緑の募金法」という)第2条第1項に規定する森林整備等の推進を図り、もって道民の健康で文化的な生活と国際貢献に寄与す
ることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)森林づくり及び緑化の推進に関する道民の理解の促進に関すること
(2)道民参加による森林づくり及び緑化の推進並びにこれらの道民の活動の活性化に関すること
(3)森林・林業に関する技術及び知識の普及に関すること
(4)道内の森林ボランティア団体の育成及びネットワーク化並びに総合調整に関すること
(5)緑の少年団の育成、青少年に対する森林・林業教育その他青少年による森林づくり及び緑化の推進に関すること
(6)優れた森林の保全及び野生生物の保護に関すること
(7)緑の募金法第6条に規定する業務
(8)緑と水の森林基金に関すること
(9)前各号の事業に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること
(10)その他この法人の目的を達成するため必要な事業
第2章 会員
(種別)
第5条 この法人の会員は、次の三種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1)正会員この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3)特別会員この法人に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者
(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込まなければならない。
2 入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、理事長が本人に通知するものとする。
(会費)
第7条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(3)死亡し、若しくは失蹄宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
(4)2年以上会費を滞納したとき
(5)除名されたとき
(退会)
第9条 第9条 正会員及び賛助会員は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第3章 名誉会長、特別顧問、役員、顧問及び相談役
(名誉会長)
第12条 この法人に、名誉会長を置く。
2 名誉会長は、北海道議会議長の職にある者を推戴する。
(特別顧問)
第13条 この法人に、特別顧問を置くことができる。
2 特別顧問は、名誉職とし、総会の議決を経て推戴する。
(役員の種類及び定数)
第14条 この法人に、次の役員を置く。
理事 22人以上27人以内
監事 2人
2 理事のうち、1人を理事長、2人以内を副理事長とし、1人を専務理事、1人を常務理事とすることができる。
(選任等)
第15条 理事及び監事は、総会に置いて選任する。
2 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事の互選によりこれを定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を北海道知事に届けでなければならない。
5 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を北海道知事に届け出なければならない。
(職務)
第16条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 専務理事及び常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、理事長の定める業務を処理する。
4 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次ぎに掲げる業務を行う。
(1)会計を監査すること
(2)理事の業務執行の状況を監査すること
(3)会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したとき、これを総会、理事会又は北海道知事に報告すること
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の召集を請求し、又は召集すること
(任期)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(報酬等)
第19条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(顧問及び相談役)
第20条 この法人に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問は、総会の議決を経て、理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事長の諮問に答え、理事会に出席して意見を述べることができる。
4 相談役は、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
5 相談役は、この法人の重要な事項に関し理事長の諮問に答える。
6 顧問及び相談役は、無給とする。
第4章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の二種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要事項を議決する。
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回以上開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき
(3)第16条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招集)
第25条 総会は、第16条第5項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(議決)
第28条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(書面表決等)
第29条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。
第5章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すペき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(種類及び開催)
第33条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の二種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第16条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数等)
第36条 理事会については、第27条から第30条までの規定を準用する。
第6章 緑の募金運営協議会
(運営協議会の設置)
第37条 この法人に、緑の募金運営協議会(以下「運営協議会」という)を置く。
(権能)
第38条 運営協議会は毎事業年度の緑の募金に関する事業の事業計画、収支予算その他緑の募金の運営及びこの法人の業務に関する重要事項を、調査審議する。
(運営協議会の組織)
第39条 運営協議会は、委員10人以上15人以内で組織する。
2 委員は、森林整備等に関する学識経験を有する者のうちから、北海道知事の認可を受けて理事長が任命し、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠又は増員により就任した委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(運営協議会会長)
第40条 運営協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 運営協議会に会長は、運営協議会の会務を総理する。
3 運営協議会の議長は、運営協議会の会長これに当たる。
4 運営協議会の会長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員うちから、運営協議会会長があらかじめ定めた者がその職務を行う。
(委任)
第41条 この章に規定するもののほか、運営協議会の運営について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第7章 財産及び会計
(財産の構成)
第42条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄附金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(財産の管理)
第43条 この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(経費の支弁)
第44条 この法人の経費は、財産をもって支弁する。
2 緑の募金による寄附金に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、理事会の議決を経た後、総会において、出席した正会員の3 分の2 以上の議決を経、かつ、北海道知事に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の事業計画これに伴う予算に関する執行方針は、毎会計年度開始前(変更の場合を除く)に、緑の募金の運営その他会の業務に関する重要事項については運営協議会の調査審議を経た後、理事会の議決を経なければならない。
3 理事長は、第1項に基づく予算が成立するまでの間、前項の執行方針に基づき、前年度の予算に準じ収入支出することができる。
4 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において、出席した正会員の3 分の2 以上の議決を経て、その会計年度終了後3 ケ月以内に北海道知事に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、
2 週間以内に登記し、登記事項証明書を添えるものとする。
(長期借入金)
第47条 の法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において、出席した正会員の3 分の2 以上の議決を経、かつ、北海道知事に届け出なければならない。
(会計年度)
第48条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第49条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、北海道知事の認可を得なければ変更することができない。
2 前項の場合において、緑の募金に係る部分については、あらかじめ運営協議会の意見を聴かなければならない。
(解散)
第50条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て解散することができる。
(残余財産の処分)
第51条 この法人の解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、北海道知事の許可を得て、この法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第9章 事務局
(設置等)
第52条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第53条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4)許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8)その他必要な帳簿及び書類
第10章 補則
(委任)
第54条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
附則
1 本会の設立当初の役員は、第13条の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第15条の規定にかかわらず、昭和44年3月31日までとする。
2 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第22条第1項第1号、第1項第2号及び第33条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
3 本会の設立当初の会計年度は、第34条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和44年3月31日までとする。
附則
この定款変更後に就任した役員の任期は、第15条の規定にかかわらず、昭和62年5月29日までとする。
附則
昭和63年6月3日から施行する。
附則
平成元年6月8日から施行する。
附則
平成3年5月17日から施行する。
附則
平成5年5月26日から施行する。
附則
平成7年6月23日から施行する。
附則
平成7年11月13日から施行する。
附則
1 この定款は、知事の認可があった日から施行する。(認可通知平成15年12月26日)
2 この定款変更後に就任した役員の任期は、第16条の規定にかかわらず、平成17年の改選期までとする。
附則
この定款は、知事の認可があった日から施行する。(認可通知平成17年5月27日)
附則
この定款は、知事の認可があった日から施行する。(認可通知平成19年5月24日)