<税制上の優遇>

緑の募金については、公益社団法人又は公益財団法人への寄附金として、
法人税所得税及び個人住民税の優遇措置があります。

-優遇措置の概要-

法人の場合

法人税:寄付金の額の合計を、特別損金算入限度額まで、一般の寄付金とは別枠で損金の額に算入できます。

〔(資本金等の額×0.375%)+(所得の金額×6.25%)〕×1/2 = 特別損金算入限度額

なお、寄附金のうち別枠で損金に算入できなかった金額は、一般の寄附金として損金に算入することになります。

個人の場合

所得税:税額控除方式: (寄付金の額の合計-2,000円)×40% = 税額控除額

所得控除方式: 寄付金の額の合計-2,000円 = 所得控除額

以上2方式のうち、有利な方式を選択します

個人住民税

(寄付金の額の合計-2,000円)×10%(最大) = 税額控除額
なお、所得税の確定申告をすれば、自動的に個人住民税の申告をしたことになります。

◎個人住民税については限度額等があります。詳細は、お住まいの区域の税務署や自治体にお問い合わせください。